色彩検定で消印有効期間が申し込み期間よりも1日遅い謎を調べてみた【資料 2017年6月 記事】

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注意

この記事は、2017年6月に投稿されたものです。初出時から長い時間が経過し、最新の情報とは一致しない内容もありますが、資料として当時の内容のまま掲載しています。

この記事では、色彩検定の試験申込み期間に関して「締切日」と「消印有効日」の違いについて調べたことをまとめています。

目次

はじめに

夏期検定を受検することになりWEBで願書&資料を取り寄せました。

パラパラと資料(色彩検定ガイド)をめくっていたところ、一箇所、気になる記述を発見。

試験の「申込期間」とは別に「消印有効日」という項目が用意されているのです。

2017年夏期検定の場合、申込期間は「3月13日~5月22日」で、消印有効期間は「5月23日」となっています。

しかし、これちょっと不思議ですよね?

消印というのは、郵便局が手紙や葉書を預かった日付を記載するスタンプのことです。

普通に考えたら、申込期間が5/22までであれば、消印有効期間も5/22でよいはずですし、逆にいうと 消印有効期間が5/23なら、申込期間の〆切日も5/23まででいいわけです。

なぜあえて、1日遅い日付までを「消印有効期間」としているんでしょうか?

消印有効期間の謎を調べてみた

気になった私は、色彩検定協会に直接電話してきいてみることにしました。

すると、意外な事実が判明したのです。

消印有効期間が1日遅くなっているのは 書店で申し込んだ方が 郵送するまでの時間的余裕をみているからです

以上が色彩検定協会さんの回答。

色彩検定マニアともいえる私の場合は、この説明だけで合点がいったのですが、多分 普通の受験生のみなさんにはよくわからないと思うので、もう少し詳しく説明しておきましょう。

ちょっと特殊な申込み形態がポイント

色彩検定の試験を申し込むには以下の3つの方法があります。

  1. WEBで申込む
  2. 郵送で申込む
  3. 書店で申込む

(1)(2)は、特に説明の必要もない単純明快な手続きなのですが「(3)書店で申込む」というのが ややクセモノです。

「書店で申込む」わけではない!?

「書店で申込む」ときくと、書店で受験の申請から検定料の支払いまで全てが完結するように思えますが、そうではありません。

流れは以下のとおり。

  1. 色彩検定協会と提携する指定の書店に出向き 検定料を支払う
  2. 書店で 検定料の領収書と 願書を受け取る
  3. 自分で 領収書と願書を郵送する

書店でできるのは「(1)検定料の支払い」と「(2)願書の入手」だけで、結局、最後は自分で願書を郵送する必要があるんですね(書店で申込んでないじゃん、という突っ込みはやめましょう)。

ここまでの話をまとめると・・・

さて、以上を踏またうえで「消印有効期間が 締切日より1日遅くなっている件」に話を戻しましょう。

書店の中には、夜遅くまで営業している店舗もあります。

なので、お店によっては 申請期間最終日の夜22時とかでも、検定試験の申し込み手続き(というか検定料の支払いと願書の入手)を行うことが可能なわけです。

しかし、その場合、願書の郵送作業は翌日になってしまうため、消印有効日が試験の申し込み期間最終日になっていると「検定料は支払ったが、願書の提出が間に合わない」という事態が生じてしまうわけです。

そこで、そうしたエラーを回避するために、消印有効期間が1日遅くなっている・・・というわけです。

「郵送で申込む」場合でも、消印有効期間は一緒ですので、「郵送&書店」での申し込みを利用すれば、実質的にネット申請よりも1日だけ「〆切日」が遅くなる・・・という言い方もできますね(※1)。

またひとつ勉強になりました(試験勉強はまったく進んでいませんが・・・)。

※1:ただし郵送の場合は願書の入手が事前に必要になりますのでご注意ください。

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